アメリカ駐在系ブログ・インスタって違法・規約違反多いけど大丈夫そ?

アメリカ駐在系ブログ・インスタって違法・規約違反多いけど大丈夫!? 副業・キャリア
アメリカ駐在系ブログ・インスタって違法・規約違反多いけど大丈夫!?
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後輩
後輩

先輩〜!実は、僕も先輩を見習って、ちょっと前にアメリカ駐在のブログとインスタをはじめて、新しく駐在する方のために少しずつ情報発信しています!

先輩
先輩

おー、いいね!アメリカ駐在系ブログやインスタは、とても役立つ情報をたくさん発信しているから、新しく来る人の助けになるし、いいことだね。

後輩
後輩

ですよね。そして、実は少しずつ収益が出てきたんですよね。そして、副業で得たお金を投資に回せて、嬉しいです!

先輩
先輩

ちょっと待って!!アメリカで駐在員や駐在妻がブログやSNS(インスタなど)、動画配信(YouTubeなど)をすることはまったく問題ないんだけど、それで収益をあげてしまうと「副業」とみなされ、ビザに違反し、違法となる可能性が出てくるよ。

後輩
後輩

え、そうなんですか!?

先輩
先輩

うん。駐在員や駐在妻(夫)のビザや会社の就業規定では、副業は禁止されていることがほとんどだよ。実際、現役のアメリカ駐在員や駐在妻(夫)がブログ・SNS・動画配信で収益化している場合は、違法・規約違反の可能性が非常に高いよ。本当にごくまれに、ちゃんと法的な手続きを踏んでやっている方もいるけどね。

後輩
後輩

違法の可能性があるってこと、考えたことありませんでした・・・。

先輩
先輩

昔みたいに、収益化できないブログ・SNSをやっている分はまったく問題なかったよ。でも、最近は副業ブームもあり、日本では気軽にブログ・SNS・動画配信で収益化する人も増えてて、そのノリでアメリカ駐在員・駐妻(夫)もはじめちゃってるんだ。もちろん法律をちゃんと確認すればまずいことがわかるよ。

後輩
後輩

現役の駐在員・駐在妻の方が他にも多くブログやSNSやってたので、全然問題ないと思っていました・・・。

先輩
先輩

アメリカ駐在系ブログやインスタは有益な情報を発信してくれているものが多いんだけど、法律や規約などが十分に守られていないことが多いね。収益化してないなら、まったく問題ないんだけどね。

後輩
後輩

そうなんですね。

先輩
先輩

今は、日本語でやっているから、当局の監視の目をかいくぐっているかもしれないけど、捜査の手がおよぶかもしれないね。最悪な場合は、強制帰国令が出されたり、未申告分の多額の追加徴税もありえるね。こんなことでせっかくのアメリカ駐在が台無しになったらもったいないから、早めにしっかり対応しよう。詳しく説明するね。

この記事は、あくまでブログ・SNS・動画配信を通じて収益化をしてしまっている人が対象なので、収益化をしていない方はご心配なく。また、法律の専門家による記事ではなく、あくまで一般論を述べているだけなので、その点はご承知おきください。とくに、関連する法律については、州により異なる部分もあるので、詳しくは弁護士・会計士・税理士にご相談ください。また、本ブログの管理人は、現在はアメリカに住んでいないので、今回あげられている違反には該当しません。

アメリカ駐在系ブログ・インスタでの収益化が違法になる恐れがある理由

フリーランス業とみなされ配偶者ビザの範囲外となる可能性

先輩
先輩

まず、アメリカ駐在系ブログ・インスタが、ビザに違反している可能性が高いということから確認するね。

後輩
後輩

よろしくお願いします。

先輩
先輩

学生や駐在員、その配偶者の方は非移民系ビザでアメリカに来ているよね。たとえば、H-1B、J-1、F-1、L-1ビザなど。そして、そういったビザでは、「許可された雇用主(authorized employee)」以外の就労は禁止されているね。

後輩
後輩

どういうことですか?

先輩
先輩

「許可された雇用主」の例としては、駐在員の勤め先の企業などだね。学生であれば、所属大学とかになって、学内のバイトなら許可されていることが多いね。

後輩
後輩

でも、一部のサイトで、配偶者でも就労できるって書いてあるの見たんですが。たとえば、H-4、J-2、F-2、L-2など。

先輩
先輩

確かに、2021年から一部ビザの配偶者の方は、労働許可証(EADカード)がなくても働けるようになったね。でも、ここで対象になっているのは、相変わらず「許可された雇用主」のための就労だけ。つまり、普通に仕事を探して、自分を雇ってくれる雇用主を見つけなくちゃいけないんだ。

後輩
後輩

つまり、ブログやインスタで収益を上げることは「許可された雇用主」にならないってことですか?

先輩
先輩

そうだね。ブログ・SNS運用は雇用じゃなくて、フリーランス業だからね。よく「夫婦でこのブログを運営してます」って書いてあるアメリカ駐在系ブログみるけど、どちらもビザに違反していて、違法となる恐れがあるね。

ブログ・SNSの収益に対して確定申告をしていない可能性

後輩
後輩

ブログやインスタで収益がほとんどない場合でもダメなんですか?

先輩
先輩

ダメだね。金額は確定申告時の課税範囲には関係するけど、ビザの条件には違反していることには変わりがないよ。実際に、アメリカの国税局のホームページをみてみると、このように「ギグワーカーも確定申告が必要」ってご丁寧に日本語に翻訳して書いてくれてるよ。

アメリカ合衆国内国歳入庁(IRS)日本人向け警告
後輩
後輩

わっ、日本語でちゃんと書いてある・・・!

先輩
先輩

そうだね。アメリカにいる日本人が、ギグエコノミーでお金を稼いでいるのに、ちゃんと納税していない人がとっても多いから、注意喚起のために、わざわざ日本語で書いてくれてるんだよね。

後輩
後輩

日本語で注意喚起が書かれているってことは、当局も税金逃れしている日本人をある程度把握しているってことなんですかね・・・。でも、そもそもギグエコノミーの労働者(ギグワーカー)って何のことですか?

先輩
先輩

有名なところでは、Uber Eatsの配達員などだね。基本的な定義は、オンラインプラットフォームを使って仕事を請け負っている人のこと。アフィリエイトを通じて収入を得ているブロガーやインフルエンサーもここに入れられることが多いね。

後輩
後輩

そうなんですね。でも、全然稼いでなければ大丈夫なんじゃないですか?

先輩
先輩

いや、ブログ・SNS運用で、日本ででもアメリカででも、1円でも1セントでも収益が発生している時点で、それは収入にカウントされるよ。そして、収益が発生すると自動的にビザに違反した就労になるし、確定申告の義務も生まれるんだ。

後輩
後輩

1円、1セントでも問題になるってことですか・・・。

先輩
先輩

法律を字義通り解釈すればそうなるけど、もちろん数十ドルの収益ぐらいで当局が動くことはまずないよ。ある程度の収益に達しないと動かないね。だからと言って、副業が法律的に問題ないということではないよ。

後輩
後輩

日本のサーバーを使って、日本人に向けてブログを書いていたとしてもダメなんですか?

先輩
先輩

うん、ダメだね。サーバーがどこにあるかも関係ないよ。いくらブログの売り上げが日本に住んでいる人から取られたものであったとしても、ブログやSNSを運用している人がアメリカにいる場合は、アメリカ国内・国外のすべての収入の確定申告の義務が生まれるからね。

後輩
後輩

でも、個人の趣味みたいな感じでやっていて、収益化する意図がない場合は大丈夫なんじゃないですか?

先輩
先輩

確かに、意図があるかは重要なポイントではあるね。実際、アメリカの国税庁にあたるIRSが、あるブログが趣味かビジネスかを判断する基準の1つに、収益が意図的に発生しているかどうかをあげているね。詳しくはこのリンクをみてね。

後輩
後輩

それなら、駐在系ブログも趣味の範囲内って言えるんじゃないですか?

先輩
先輩

それは無理筋だと思う。というのも、多くの駐在系ブログでは、Google AdsenseやAmazonアフィリエイトに登録してやっているから、その時点で意図的に収益化、つまり個人事業主(フリーランス)としてやっていると捉えられるだろうね。「利用規約」も「プライバシーポリシー」もしっかり書いてるし、趣味の範疇を超えていると理解されるだろうね。

後輩
後輩

Google AdsenseやAmazonアフィリエイトはやってなくて、クレジットカード、銀行口座、格安SIM、ポイ活サイトの「友達紹介プログラム(referral program)」で、ポイントを得ているだけでもダメなんですか?

先輩
先輩

ダメだね。IRSの規定では、ポイントも収入に含まれ、課税の対象になり、申告する必要があると明言されているよ。この解説が詳しいね。

後輩
後輩

そうなんですか・・・。

先輩
先輩

そうだね。でも、これはあくまでブログやSNSを運営している人の場合で、ブログなどを通じてでなく、個人で友達、家族、会社の同僚などに対しておこなっている「友達紹介プログラム」は、申告の義務はないことになっているよ。

後輩
後輩

何が違うんですか?

先輩
先輩

「友達紹介プログラム」とは、その名前にある通り、ほとんどの会社の規約では、リアルの友達や知人にだけ紹介できると制限されているんだ。そして、リアルの友達・知人に紹介して、お互いに紹介ポイントやキャッシュバックを得る分には問題ないんだよね。

後輩
後輩

そうなんですね。

先輩
先輩

でも、アメリカ駐在系ブログやSNSでは、不特定多数の人に対し、友達紹介プログラムやアフィリエイトをおこなって、ポイントを得ているので、副業による収入とみなされるだろうね。

後輩
後輩

なるほど。

先輩
先輩

さらに言えば、最近は、アメリカ駐在系ブログを運営している人が、ブログの宣伝目的で、ブログ読者の紹介コードを貼ってあげているのをよくみるね。そうなると、ブログ運営者はもちろんだけど、紹介コードを貼ってもらったブログ読者も副業をやっている、つまり、ビザに違反しているとみなされる可能性もあるよ。

後輩
後輩

確かに、理論的にはそうなってしまいますよね。

先輩
先輩

なので、ブログ読者も気をつけた方がいいね。そもそも、ブログで不特定多数に向けて、自分の紹介コードがついたリンクを貼っているものは、友達紹介プログラムの規約を違反であることが多いから、利用する側もちゃんと気をつけよう。

後輩
後輩

知りませんでした。

先輩
先輩

みんなが当たり前のようにアメリカ駐在系ブログ・インスタをやっているから、問題がないことだと勘違いされている節があるね。画面の一例をあげるとこんな感じ。

クレジットカードを紹介しているブログのリンクからアクセスした時に表示される画面の例
後輩
後輩

あ、こういう画面、何度か見たことがあります。

先輩
先輩

やっている人多いからね。この英語の文中にもあるように、この「友達紹介プログラム」を使うと、紹介した人と紹介された人に、ボーナスポイントが入るんだよね。そして、このボーナスポイントをもらうことが、ブログ運営者がたくさんのクレカを紹介する理由だね。

後輩
後輩

ふむふむ。

先輩
先輩

この時に1つ注意してほしいことがあるんだ。クレカの紹介リンクをクリックした時、「○○ has referred you for the American Express Gold Card」と表示され、その時の名前が、駐在員妻ではなく、駐在員の名前のことが多いんだよね。

後輩
後輩

つまり、駐在妻が実際にブログを運営していても、紹介料の利益を得ているのが名義上は駐在員になり、副収入を得ていることになるから、駐在員がビザ違反をしている形になる恐れがあるんですね。それは、会社にバレたらかなり問題になるんでは・・・。

先輩
先輩

そうだね。アメリカ駐在系ブログ・SNSで収益化している人たちは、最悪な場合、国外退去令や多額の追加徴税になる可能性もあるので、正直、見てるこっちもかなり心配になるよ。軽い気持ちで収益化しただけで、アメリカ駐在が台無しになるのは本当にもったいないから、ちゃんと対応した方がいいね。

日本帰国後に元アメリカ駐在系ブログで収益化している方も要注意

先輩
先輩

今までの話は、現役のアメリカ駐在員・駐在妻のブログ・SNS・動画配信の収益化が、違法となる恐れがあるってことだったね。でも、日本に帰国した後であれば、法的手続きをしっかりやれば、問題なくブログ運営ができるね。

後輩
後輩

そうなんですね。

先輩
先輩

うん。でも、確定申告がやや面倒になるね。日本では、個人がポイントプログラムで貯めたポイントは「一時所得」となって基本的に課税されないんだ。ただ、友達紹介プログラムなどを通じて、毎月一定以上のポイントを得ている場合は、「雑所得」とカウントされるんだよね。

後輩
後輩

ふむふむ。国によってもポイントの取り扱い方は違ってくるんですね。

先輩
先輩

そう。会社員の場合は、雑所得が年間20万円以上になると、確定申告する必要があるね。なので、もしブログ収入やポイント収入が年間15万円分あって、それとは別に、仮想通貨の利益や副業の収益などのその他の雑所得に該当する所得が5万円以上あると、確定申告が必要だね。

後輩
後輩

海外のポイントプログラムの収入も含まれるんですか?

先輩
先輩

もちろん含まれるよ。銀行口座やクレジットカードの紹介によって得た現金・ポイントのすべてだね。元アメリカ駐在員の方の中には、日本帰国後も何とかアメリカの銀行口座やクレカを維持して、紹介料を稼ごうとしている人がいるけど、当然、その紹介料も確定申告する必要があるよ。

後輩
後輩

なるほど。

先輩
先輩

今は税務調査が来てなくても、数年後にいきなり来て、過去3〜5年分の税務調査されて、無申告分の追加徴税の可能性があるから、雑所得が20万円以上だった場合は絶対に毎年確定申告した方がいいね。万が一、もし海外のポイントを申告してなかった人がいたら、税理士に一刻も早く相談することをすすめるよ。

後輩
後輩

でもバレるんですかね?

先輩
先輩

うん、全然あるよ。税務調査官の調査能力をあなどらない方がいいね。税務調査官は、ブログの閲覧数やSNSのフォロワー数などを調査し、大体の収益を計算できるからね。たとえば、Google Adsenseをやっている場合、月に4万ビューぐらいあれば、月に1〜2万円ぐらい稼ぐことになるから、年間20万円は超えて、確定申告の必要が出てくるね。

後輩
後輩

なるほど。でも、それだけで税務署の人は気づくものなんですかね。

先輩
先輩

うん。というのも、駐在系ブログをやっている方は、ブログやSNSでどこに住んでいるかを公開したり、ほのめかしている人が多いから、簡単に税務署の人に見つけられてしまうね。

後輩
後輩

へー、そうなんですね。

先輩
先輩

あとは、国税庁は常に無申告の疑いがある人の情報を集めているから、誰かが通報する可能性もあるよ。たとえば、以下のページみたいに。

国税庁 通報フォーム
後輩
後輩

めっちゃがっつり情報提供つのってますね・・・。やっぱり、元アメリカ駐在員の方がブログやる場合でも、ちゃんと確定申告しなくちゃですね。

先輩
先輩

そうだね。不安なくブロガーの活動をするためにも、絶対に確定申告をした方がいいよ。しかも、もしアメリカ駐在時代に確定申告をちゃんとしていなければ、脱税になっている状態だから、その分をさかのぼって申告する必要があるね。

後輩
後輩

そうなると、確定申告がめっちゃ複雑になりそうですね・・・。

先輩
先輩

そうだね。なので、税理士に頼んで確定申告をした方がいいよ。もう個人の付け焼き刃の知識でどうにかなる範囲を超えてしまっているからね。

後輩
後輩

税理士ってどうやって探せばいいんですか?

先輩
先輩

普通に税理士紹介サイトを使えばいいよ。有名どころだと、税理士紹介エージェントとかがあるね。ここは登録されている税理士も業界トップクラスに多いし、問い合わせも無料で出来るから人気だね。

後輩
後輩

無料で問い合わせられるのはいいですね。

先輩
先輩

そうだね。他のメリットとしては、税理士に払うお金が予算をオーバーしてしまった時に、このエージェントが顧問料減額の交渉をしてくれたりするね。地味にありがたいサービスだよ。

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アメリカにはビザ違反や脱税を通報できる制度があるので注意

アメリカでは通報制度はよく使われる

後輩
後輩

でも、アメリカでアメリカ駐在系ブログ・SNS・動画配信やってたとしても、日本語でやっていれば、アメリカの移民局とか税務署とかにはバレないんじゃないですか?

先輩
先輩

今はバレていないとしても、今後どうなるかわからないよ。アメリカでは、法律違反に関する通報制度がかなり整備されているからね。

後輩
後輩

そうなんですか!?

先輩
先輩

うん。アメリカで最近よく聞くのが、ある人がSNSなどで収益を上げていたけど、その収入を申告していなくて、その人の恋人が別れたあとに、嫉妬・嫌がらせで通報するといったものだね。

後輩
後輩

へ〜、そんなことあるんですね。めっちゃ今っぽいですね。

先輩
先輩

近年はとくに増えているらしいよ。正直、駐在員のあいだでも同じようなことは起きうるだろうね。駐在員って、社内では花形だし、嫉妬を集めやすいことがあるよね。とくに、アメリカ駐在系ブログのほとんどは、ホテル系クレジットカードを使って、派手な生活をしている人が多いから、良くも悪くも目立ってしまうね。

後輩
後輩

なるほど・・・。でも、どういったところに通報される可能性があるんですか?

先輩
先輩

5箇所あるね。

後輩
後輩

えぇ、そんなにあるんですか・・・。

先輩
先輩

うん。1つずつ紹介していくね。

アメリカ合衆国移民・関税執行局(ICE)

アメリカ合衆国移民・関税執行局(ICE)
先輩
先輩

1つ目は、アメリカ合衆国移民・関税執行局(ICE)。ここは移民を監督・監視する部局だね。ICEには、ビザの規定に違反している移民の情報を常に募集しているよ。アメリカって、本当に移民のステータスに対して厳しいからね。

後輩
後輩

確かに。ビザを取るだけでも、本当に一苦労でしたし、入国時も思ったより大変でした。最近でも、日本人の入国拒否みたいなニュース聞くし、どんどん厳しくなってる印象ですね。

先輩
先輩

そうだね。ICEは通報フォームを公開しているから、簡単に通報される可能性があるよ。

アメリカ合衆国移民・関税執行局(ICE)通報フォーム

ICEの通報フォームはこちら:https://www.ice.gov/webform/ice-tip-form

後輩
後輩

めっちゃちゃんとした通報フォームですね。

アメリカ合衆国内国歳入庁(IRS)

アメリカ合衆国内国歳入庁(IRS)
先輩
先輩

2つ目は、アメリカ合衆国内国歳入庁(IRS)アメリカの国税庁にあたる庁だね。結局、アメリカ駐在系ブログ・SNSを運営している人は、ビザに違反しているのに加え、ブログ収入の無申告による脱税を同時にしている可能性が非常に高いんだよね。

後輩
後輩

確かに、そういうことになりますね。

先輩
先輩

IRSでも脱税をしている人を常にサイトで募集しているよ。そして、脱税していた人が、実際にIRSから税金を徴収されたら、その何割かがもらえるという制度もあるんだ(ただし、最低金額あり)。

後輩
後輩

そんなやばい制度があるんですね。

IRSの通報フォーム
Screenshot
先輩
先輩

うん。さすがアメリカって感じだよね。脱税している人を絶対に逃さないという強い意志が感じられるよ。実際、アメリカでは通報する人も多いので、通報の仕方をわかりやすく解説している記事も多いね。たとえば、これとか。

後輩
後輩

めっちゃ丁寧な解説ですね。

先輩
先輩

そうだね。IRSの通報制度は、人々の嫉妬もあいまって、よく使われているんだよね。もちろん、匿名で通報することができるし、こちらの名前を伝えても、相手側にばれることは当然ないよ。あと、脱税している人の名前や住所などは必須項目になっているけど、わからなければ、Unknownとだけ書けば大丈夫だね。ただ、ブログやSNSのURLはちゃんと伝えるのは大事だろうね。

後輩
後輩

簡単に通報できちゃうんですね。

先輩
先輩

そうだね。結局、最終的な調査は州や市の税務署がおこなうから、通報する場合は、住所情報は出来るだけ詳しくわかった方がいいね。アメリカ駐在系ブログでは、大体、どこに住んでいるか書いてあることが多いようだけど。

後輩
後輩

確かに。インスタだと、住んでいる地域がほぼ書かれていますしね。

先輩
先輩

あと、IRSのホームページみるとわかるけど、IRSって英語だけでなく、スペイン語・中国語・韓国語・ロシア語・ベトナム語などでも説明が書かれているんだよね。アメリカのサイトでここまで複数言語に対応しているものって他にはないよね。つまり、アメリカで英語以外の言葉を使っている人が未申告・脱税していても、絶対に見逃さないという強い姿勢がみてとれるね。

後輩
後輩

日本語でブログ・SNSやってるからバレないと思ってても、この感じだと実はIRSにもうバレてるって可能性もありますよね・・・。

先輩
先輩

可能性はあるね。IRSの一部ページも日本語対応してきているから、確実に、当局から日本人に対する監視は厳しくなっているだろうね。あと、国税庁っていうのは、すぐに追加徴税に来ることは少なくて、数年分泳がせて、貯まった分を一気に取りにくるのが一番多いね。

アメリカ合衆国連邦取引委員会(FTC)

アメリカ合衆国連邦取引委員会(FTC)
先輩
先輩

3つ目は、アメリカ合衆国連邦取引委員会(FTC)だね。FTCは、アメリカのアフィリエイト・PRの監視をしていて、アフィリエイト広告をおこなうブログにいくつかの規則を命じているね。日本では、このFTCの法律を参考にして、2023年11月からステマ規制が施行されたね。

後輩
後輩

そうなんですね。

先輩
先輩

アメリカ駐在系ブログでは、日本のステマ規制の規則はちゃんと守っていることが多いね。ただ、収益が発生するポイントがアメリカにもあるから、FTC法の規制も守る必要があるんだ。ただ、これを守っているアメリカ駐在系ブログはほとんどみたことないね。

後輩
後輩

それは大変だ。

先輩
先輩

FTCの通報制度もわかりやすいよ。

FTCの通報制度
後輩
後輩

ご丁寧に動画解説まで作ってくれてる・・・

アフィリエイトや友達紹介プログラムを提供している会社・広告主

先輩
先輩

4つ目は、アフィリエイトや友達紹介プログラムを提供している会社。クレジットカード、銀行口座、格安SIM、ポイ活サイトなどの会社があるね。

後輩
後輩

ふむふむ。

先輩
先輩

さっきも少し話題にしたけど、アメリカ駐在系ブログでは、「友達紹介プログラム」の紹介コードがついたリンクを、不特定多数に公開していることが多いんだよね。これは、多くの会社では規約違反になるよ。なので、通報されると、その人のポイントプログラムが凍結されたり、獲得ポイントが没収されたりする可能性があるね。

後輩
後輩

それは恐いですね・・・。

先輩
先輩

ブログ運営者が罰せられるだけならまだいいんだけど、そのブログを見て申し込んだ人も同じような罰を受ける可能性があるよ。なので、利用する側も注意しよう。

後輩
後輩

え、利用者側にも不利益になる可能性があるんですね。気をつけないと・・・。

先輩
先輩

うん。もちろん、僕のこのブログは、そのあたりの規約はしっかり守っているから心配しなくていいよ。

駐在員が勤めている会社

先輩
先輩

5つ目は、駐在員が勤めている会社。ブログ運営を駐在員がしている場合であっても、配偶者がしている場合であっても、ビザに違反していることになるからね。

後輩
後輩

配偶者がやっていても、駐在員の会社に通報されることがあるんですか?

先輩
先輩

全然ありえるよ。というのも、駐在妻(夫)の配偶者ビザというのは、駐在員の勤め先がスポンサーになっているからね。

後輩
後輩

確かに。

先輩
先輩

会社の上司から許可をもらっていたとしても、上司が移民ビザ・税金関係の決まりをちゃんと把握している可能性はとても低いから、絶対に総務や人事労務の担当者に、副業が問題ないかを確認しよう。

上位に表示されているアメリカ駐在系ブログは危ない

先輩
先輩

僕が軽く調べた感じでは、検索して上位にあがってくるアメリカ駐在系ブログやSNS(ただし、日本帰国済みの元アメリカ駐在員・駐在妻によるブログは除く)のうち、この5つのポイントを全部クリアしているサイトは非常に少なかったよ。なので、どこかのタイミングで、複数の箇所から一斉にブログ運営者に問い合わせがくる可能性があるから、心配だね。

後輩
後輩

えっ、全部から来る可能性があるんですか・・・。

先輩
先輩

そうだね、複数の法律や規則に違反してしまっているからね・・・。

アメリカ駐在系ブログ運営で起こりうる罰則

後輩
後輩

もしアメリカ駐在系ブログを運営し続けていたら、どういった罰則がありえるんですか?

先輩
先輩

最悪の場合は、以下のようなことが起こりうるよ。

  • ICEからの罰則:ビザの規定に違反しているため、強制送還、ビザ剥奪、次回以降のアメリカへの入国制限
  • IRSからの罰則:ブログ・SNSで得た収入(現金、ポイント)の無申告は脱税となるため、追加徴税や脱税に対する罰金
  • FTCからの罰則:アメリカのアフィリエイト広告の基準を満たしていないため、事業停止や罰金
  • 広告主からの罰則:FTC法や広告主の規則の違反により、ポイントプログラムの凍結、付与済みの現金・ポイントの没収(紹介された人も同様)
  • 勤務先からの罰則:企業の就業規則違反により、解雇や減給などの処分(配偶者のビザ違反であったとしても)
後輩
後輩

めちゃくちゃあるし、どれもやばいじゃないですか・・・。

先輩
先輩

これはあくまで最悪のケースだけど、問題をそのまま放置してしまうのはおすすめできないね。

後輩
後輩

もうブログやSNSをすぐにでも消した方がよいのでは・・・。

先輩
先輩

いや、消したところであまり意味はないよ。というのも、ブログやSNSの記録はウェブ上にアーカイブされてしまっているし、実際に、上位に来ているアメリカ駐在系ブログっていうのは、Googleや別のアーカイブサイトが、ブログ開始時からの過去データをちゃんと保存しているからね。証拠隠蔽をはかることは、問題が大きくなったときに不利に働く可能性もあるし、絶対に辞めた方がいいと思う。

【有料箇所】アメリカ駐在系ブログ・SNSの問題解決方法

後輩
後輩

じゃあ、どうすればいいんですか・・・。

先輩
先輩

しっかりと法的な手順を踏んで、対応していくしかないね。

後輩
後輩

えっ、法的・・・。気軽に始めたのに、何か大事になってしまった・・・。

先輩
先輩

そうだね。本当にアメリカ駐在系ブログ・SNS運用を放置してしまうと、国外退去令などの大惨事につながる恐れがあるからね。そんなのでせっかくのアメリカ駐在を台無しにしてしまうのは大損だよ。でも、ちゃんと法的な手続きを取れば大丈夫だから、それを教えるね。

このあとは有料になります。

以下の部分は、現役のアメリカ駐在員・駐在妻(夫)の方のうち、ブログ・インスタ(SNS)・動画配信などを運用し、収益化をおこなっている方を対象に書いています。

主な内容は、以下の2点です。

  • ICE、IRSへ対応するための弁護士の使い方
  • 現在運用中のブログ・SNSをどうするか

記事の分量は、【約3,700字】です。

なお、筆者は法律の専門家ではないため、以下の内容は専門的な法律的なアドバイスではないことをご承知おきください。

また、購入数が多くなるにつれて、料金を上げていく予定です。

期間限定値下げ中!

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